韓国気候・エネルギー・環境部(MCEE)は、2025年11月11日に「化学物質登録及び評価に関する法律」(K-REACH)の改正法を公布しました。この改正法は2026年5月12日に発効し、唯一の代理人(OR)の移行、費用配分、紛争調停制度に関する重要な変更を導入します。
<主な改正内容>
1. OR移行に伴う責任の承継(第45条の2)
・海外製造者または生産者が韓国の新しいORを任命する場合、新ORは従来のORが実施した業務の有効性を引き継ぎます。
・この変更は、1ヶ月以内にMCEEに通知することが義務付けられます。
2. 共同登録における費用配分の明確化(第16条の2)
・共同登録及びデータ参照権(LoA)に関連する費用配分について、法的原則が明確化されました。
・費用は、公平性、透明性、非差別性に基づき、関係者間の相互合意を通じて決定されなければなりません。
3. 紛争調停制度の導入(第16条の3、第16条の4)
・新しい調停制度により、共同提出またはLoAを巡る紛争によって登録が遅延している場合、コンソーシアムメンバーや後発登録者は、MCEEに対し調停を要請することが可能となります。
・調停が不調に終わった場合、一定の公益上の考慮に基づき、データ所有者の同意なく最長1年間、登録書類を提出することができます。
*MCEE:気候・エネルギー・環境部(Ministry of Climate, Energy and Environment)。旧称は環境部(MoE)。