インターテックのACD取得代行サービス
お客様より必要書類をご提出いただき、インターテックがケニア向けACD取得に必要な申請手続きを代行します。
背景_
2026年8月3日より、ケニア歳入庁(Kenya Revenue Authority:KRA)は、ケニアの港へ輸送されるコンテナ貨物を対象として、Advance Cargo Declaration(ACD)制度を導入しました。
ACDは、アフリカ諸国で導入されているECTN(Electronic Cargo Tracking Note)、CTN、BSC、BESC等と同様の船積み前貨物申告制度です。
ケニア向けの対象貨物については、船積み前にACD Reference Codeを取得し、Bill of Lading(B/L)へ記載する必要があります。
インターテックでは、日本からケニアへ輸出されるお客様を対象に、ACD(ECTN)の申請・取得代行サービスを提供しています。
ACD(Advance Cargo Declaration)とはACDは、ケニア歳入庁(KRA)が運用する船積み前貨物申告制度です。
輸出者、ShipperまたはFreight Forwarderは、貨物をケニア向けに船積みする前に、貨物情報および船積書類を提出し、ACD Reference Codeを取得する必要があります。
取得したACD Reference CodeはB/Lへ記載されます。
ACDが適切に取得されていない場合、船積みやケニア到着後の輸入通関に影響する可能性がありますので、船積みスケジュールに余裕をもって手続きを開始することをお勧めします。
対象貨物_
ケニアの港を仕向地とするコンテナ貨物が対象となります。
対象可否についてご不明な場合は、仕向地、輸送形態、B/L情報等をご共有ください。
ACD申請に必要な書類_
1) Draft Bill of Lading(B/Lドラフト)
2) Commercial Invoice
3) Freight Invoice
4) Export Declaration(輸出申告書)
5) 貨物や取引形態により、追加情報・書類が必要となる場合があります。
基本的な流れ_
1) お客様よりお問い合わせ
2) 仕向地、貨物情報をご共有
3) 弊社よりお見積りをご提示
4) 必要書類をご提出
5) ACD申請
6) ACD Reference Code取得
7) お客様へACD証書をご納品
※案件内容により、必要書類や手続きが異なる場合があります。
費用_
貨物内容、B/L、コンテナ数等により異なります。
案件ごとにお見積りいたしますので、以下の情報をご共有ください。
問い合わせ先
Tel _ 03-4571-1510
Mail_ japan.gts@intertek.com