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輸入国が指定する規制対象製品について、消費者の安全性、環境の保護、宗教習慣等の観点から、当該製品が輸入国の定める規定及び安全規格に適合しているかどうかを船積前検査や試験を通して確認し、適合証明書を発行しております。
施行機関
INNOQ-IP(Instituto Nacional de Normalização e Qualidade-IP )
プログラム名
モザンビーク適合性評価プログラム
概要
モザンビーク共和国に輸入される製品が、同国の技術的規制(すなわち必須要求事項)に適合していることを、輸出国にて船積前の検査や製品テストなどを行い、適合確認の上、証明書を発行致します。
証明書名称
CoC
(Certificate of Conformity)
対象製品、及び施工日
PHASE I | • Building Material | 2023年5月24日 |
---|---|---|
• Food and Related Products | ||
• Used Products (Used Vehicle含む) | ||
PHASE II | • Toys, Sports Equipment, Gym and Recreation | 2023年6月26日 |
• Electrical And Electronic Devices | ||
PHASE III | • Other Regulated Product Groups | 2023年7月24日 |
PHASE IV | • Electric Vehicles | 施工日未確定。確定次第、随時アナウンス致します。 |
• Arts, Crafts and Related Products | ||
• Alcoholic Beverages | ||
• Liquid Fuel | ||
• Tobacco, Cigarettes and similar products | ||
• Used Motorcycles |
*新車は対象外となります。
*Other Regulated Product Listは自動車部品、建機部品、化粧品、衛星製品、工具、テキスタイル、革、樹脂、ゴム、家具、木造品、台所用品、文房具、安全製品、鉱産物、光学機器、ガラス、セラミックス、計測機器、たばこ等が含まれます。
*対象となる詳細製品は弊社に問い合わせ下さい。
目的
消費者の安全と健康の確保、環境の保護、国家機密の保護、粗悪品の流入防止、適合製品の輸入通関を迅速にすること。
取得プロセス
輸出される製品によりPre shipment Verification of Conformity (PVOC=輸出国における船積前検査)が適用されます。事前にご確認下さい。
一般製品 :
1. 検査申請書、及び製品リスト
2. Proforma Invoice
3. Packing List
4. 出荷製品のテストレポート等
5. NUIT番号(輸入者の納税番号)
6. UCR(Unique Consignment Reference) Number
7. Importer License Number
中古自動車 :
1. 検査申請書、及び製品リスト
2. Proforma Invoice
3. Export Certificate(輸出抹消届)
4. NUIT番号(輸入者の納税番号)
5. UCR(Unique Consignment Reference) Number
お客様より上記書類をご希望検査日の3営業日前までに要提出。
弊社より検査完了後、最終船積書類を提出。
証明書(CoC)のドラフトを作成、内容をお客様にご確認を頂いてから最終電子証明書を発行。
連絡先
インターテックテスティング サーヴィセス ジャパン株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビル4F
TEL : 03-4571-1510 / Email : japan.gts@intertek.com
施行機関
MICEVN
Ministry of Industry ,Trade , Green and Digital Economy
プログラム名
モロッコ適合性評価プログラム
概要
モロッコ王国に輸入される製品が、同国の技術的規制(すなわち必須要求事項)に適合していることを、輸出国にて船積前の検査や製品テストなどを行い、適合確認の上、証明書を発行致します。
証明書名称
CoC
Certificate of Conformity
対象製品
児童用玩具、家庭用電化製品、調理器具、電気配線とその用具、照明器具、バッテリー(自動車用途外)、自動車パーツ、自動車用タイヤ、自動車用バッテリー、自動車用潤滑油、洗剤、工業用ゴム製品、鉄鋼製品、建材用ガラス、樹脂製品、食品用雑貨、安全製品など。
目的
消費者の安全と健康の確保、環境の保護、国家機密の保護、粗悪品の流入防止、適合製品の輸入通関を迅速にすること。
取得プロセス
輸出される製品によりVerification of Conformity (VOC=輸出国における船積前検査)と、Conformity Assessment at Destination (CAD=輸入国での揚げ地検査)の、 いずれかが適用されます。事前にご確認下さい。
Verification of Conformity (VoC):
1. 検査申請書
2. Proforma Invoice
3. Packing List
4. 出荷製品のテストレポート等
5. その他、必要な書類がある場合には、都度連絡
上記書類をご希望検査日の3営業日前までに要提出。
検査完了後、最終船積書類を提出。
証明書(CoC)のドラフトを作成、内容をお客様にご確認を頂いてから最終電子証明書を発行。
Conformity Assessment at Destination (CAD):
VoCプログラムに含まれない一部特定の規制対象製品は、モロッコの港または国境に貨物が到着した際に適合性評価の対象となります。
揚げ地検査における貨物の適合性評価には、文書による評価、貨物検査、およびMICEVN承認ラボでの製品テスト用のサンプル採取等が含まれる場合があります。
ガイドライン
連絡先
インターテックテスティング サーヴィセス ジャパン株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビル4F
TEL : 03-4571-1510
施行機関
SASO(The Saudi Standards, Metrology and Quality Organization)
プログラム名
SALEEM(The Saudi Product Safety Program モロッコ適合性評価プログラム)
SABER
適合性評価プログラム情報管理を目的としたIT システムプラットフォーム
概要
2018年より開始され、サウジアラビアに輸入される製品が、同国の必須要求事項に適合していることを確認するものであり、前身のSASO CoC - Certificate of Conformity より置換された制度。
証明書名称
P-CoC(Product Certificate of Conformity)
S-CoC(Shipment Certificate of Conformity)
対象製品
HS Codeにて規制対象品と非規制対象製品の判断
目的
消費者の安全と健康の確保、環境の保護、国家機密の保護、粗悪品の流入防止、適合製品の輸入通関を迅速にすること。
取得プロセス
1.製品登録
先ずは輸入者様がSABERシステムへの製品登録(Product Registration)を行います。
SABERシステム内にて製品の登録費用を請求、SABERシステムのon line paymentにてSASO(Saudi Arabia Standards Organization)へ支払いを行い、登録が完了した段階で、指定されたCertification Body (CB=弊社のような指定検査機関)へSABERシステムを通して登録された情報が共有されます。製品登録の有効期間は1年です。(非規制対象品はこの作業で完了)
2. P-CoCの取得について
続いて、規制対象品をサウジアラビアへ輸出する場合、輸入者様がProduct Certificate(P-CoC)とShipment Certificate(S-CoC)の二種類を取得する必要があります。
P-CoC (Product Certificate of Conformity)を取得するためにはまずは輸入者様が製品(モデルごと)ごとにそれぞれ申請を行い、Certification Body(CB=弊社のような指定検査機関)の審査を受けます。
製品によって、取得プロセスやご提出いただく書類(Technical Documents)が異なるため、都度必要な書類について案内差し上げます。
必要な書類が揃った段階で、SABERシステムへの登録を輸入者が行い、サウジアラビア規格適合可否を判断し、P-CoCが発行されます。P-CoCの有効期間は1年です。
3. S-CoCの取得について
P-CoCを取得されましたら、輸入者様が船積みごとに必要情報をSABERシステムに入力、S-CoC (Shipment Certificate of Conformity)の承認・発行の申請を行います。SABERシステム内で承認が降りた段階で、SCoCがSABERより発行され、船積書類の一つとしてサウジアラビア通関を通る際に使用します。
*P-CoCの有効期限内であればS-CoCの取得のみで輸出することが可能となります。
その他、SFDA、SASO RoHsの認証対応も行っております。詳しくは下記の連絡先までお問い合わせの程、宜しくお願い致します。
ガイドライン
連絡先
インターテックテスティング サーヴィセス ジャパン株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビル4F
TEL : 03-4571-1510
施行機関
SFDA(SAUDI FOOD AND DRUG AUTHORITY)
適合性評価プログラム
サウジアラビアへ化粧品などを輸出する際の船積前適合性評価プログラム
FASEH
SFDA用の船積前検査申請プラットフォーム。輸入者様にてこのシステム上で輸入申告を行います。
対象製品
化粧品/香水製品/歯ブラシ など下記HS Codeが該当する製品
HS Code : 3301/ 3302/3303/3304/3305/3306/3307/3401/4818/9603
詳細な対象製品については、製品情報をご提供頂いた後、弊社より報告を差し上げます。
必要書類
1.Application Form
2.Artwork
A. Primary & secondary packaging
B. Notice
C. Arabic label/sticker
3.Specification sheet or Certificate of analysis
4.eCosma number
5.General declaration
6.Test reports(Lot番号など、追跡可能な情報の記載が必須)
7.GMP certificate or declaration
8.Proforma invoice & Packing list
上記書類について、ご不明点ございましたら、お問い合わせください。
プロセス
1)お客様によるGSO1943/2016への準拠確認(composition and markings)
2)お客様によるeCosma申請及びFASEHでの登録
3)弊社にてSFDA基準に従った商品の適合性検証(ドキュメンタリーレビュー)
4)弊社にて船積み前検査を実施
5)弊社より適合証明書を発行
上記プロセスは1~2週間程で完了致します。
費用
※上記は試験費用を含めておりませんので、試験をご希望の場合、別途お見積りを差し上げます。
連絡先
インターテックテスティング サーヴィセス ジャパン株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビル4F
TEL : 03-4571-1510
施行機関
PAI
Public Authority for Industry
プログラム名
クウェート適合性評価プログラム
概要
クウェート国に輸入される製品が、同国の技術的規制(すなわち必須要求事項)に適合していることを確認するもので、輸出国において船積前検査や製品テストなどを行い、証明書を発行します。
証明書名称
TIR
Technical Inspection Report
対象製品
PAIが指定する製品。
電気玩具、電気およびガス機器、自動車関連製品、化学品、建材、その他
目的
安全で高い品質の製品を消費者に提供すること。
対象製品貨物の迅速かつ効率的な通関を補助し、不適合製品の通関拒否・再輸出から生じる損失を防ぐこと。
証明書取得手順
輸出者(同国輸入者と直接売買契約を締結している方)が手続きを行います。証明書取得方法は、製品に対する証明書取得と、各船積に対する証明書取得の、2段階になっています。
段階1:TECHNICAL EVALUATION REPORT (TER)の取得
製品に対する証明書で、段階2に進むための前提条件です。
製品が、該当するクウェートまたは国際規格に適合していることを、第3者試験機関発行のテストレポートなどの技術資料を評価することで確認します。
[申請書類]
1.TER申請書
2.第3者試験機関発行のテストレポート
3.その他必要に応じて技術資料など
段階2:TECHNICAL INSPECTION REPORT (TIR)の取得
各船積に対する証明書で対象製品貨物のクウェート輸入通関に必要とされます。
毎回の船積について、輸出国において船積前検査や製品テストなどを行い、証明書を発行します。
[申請書類]
1.TIR申請書
2.Proforma Invoice
3.Packing List
4.TERのコピー
ガイドライン
連絡先
インターテックテスティング サーヴィセス ジャパン株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビル4F
TEL : 03-4571-1510
施行機関
QGOSM
Qatar General Organization for Standards and Metrology
プログラム名
カタール適合性評価プログラム
概要
カタール国に輸入される製品が、同国の技術的規制(すなわち必須要求事項)に適合していることを確認するもので、輸出国において船積前検査や第3者試験機関発行のテストレポートの評価を行い、証明書を発行します。
証明書名称
CoC
Certificate of Conformity
対象製品
アイロン、ヘアドライヤ、換気扇、香水、シャンプー、ヘナ、自動車部品(セーフティベルト、ホイールリム、ブレーキパッド)、子供用玩具。
目的
消費者の安全と健康の確保、環境の保護、国家機密の保護、粗悪品の流入防止、適合製品の輸入通関を迅速にすること。
証明書取得手順
輸出者(同国輸入者と直接売買契約を締結している方)が手続きを行います。
証明書取得のためには、下記申請書類を提出頂きます。
[申請書類]
1.検査申請書
2.ISO17025取得試験機関発行のテストレポートで、1年以内のもの
3.その他製品認証に関係する資料・証明書など
4.Commercial Invoice
詳しくは、下記連絡先にお尋ね下さい。
ガイドライン
連絡先
インターテックテスティング サーヴィセス ジャパン株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビル4F
TEL : 03-4571-1510
施行機関
Central Organization for Standardization and Quality Control (COSQC)
プログラム名
イラク船積前適合性評価プログラム
(Pre-Shipment Inspection, Testing and Issuing Certificate of Conformity Program)
概要
イラクに輸入される製品が、安全かつ品質基準を満たしていることを確認するもので、輸出国において船積前検査やテストなどを行い、証明書を発行します。
証明書名称
CoC
Certificate of Conformity
主な対象製品
玩具、電機・電気製品、タイヤ、自動車部品、建築資材、化学品、化粧品、香水、食品接触材、キッチン用品、文房具、たばこ、ベビーケア用品、食品、衛生製品、繊維、プラスチック、ゴム、など
証明書取得手順
輸出者(同国輸入者と直接売買契約を締結している方・その代行者)が手続きを行います。証明書取得方法は、2ルートより選択して頂けます。いずれかのルートで適合性を確認後、Certificate of Conformity (CoC)が発行されます。この証明書は、イラク税関にて通関の際に必要となります。
ルート1:登録していない製品
船積みごとに、輸出される製品が適用規格に適合しているかどうか確認するため船積前検査及びテストが必要とされます。 このルートは、輸出頻度の少ない輸出者に適しています。
ルート2:登録を取得した製品
このルートを利用するためには、製品登録を取得頂きます。
製品登録の有効期限は1年間です。
製品登録のためには、第三者試験機関発行のテストレポートなどの技術資料を提出頂きます。
製品登録後、船積前検査はランダムに選択された船積に対してのみ実施されます。適合性継続の確認のため、製品テストを実施することがあります。
このルートは、輸出頻度の多い輸出者に適しています。
(以下、FLOWCHARTをご参照ください。)
ガイドライン
連絡先
インターテックテスティング サーヴィセス ジャパン株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビル4F
TEL : 03-4571-1510
施行機関
New Standard Company (NSC)
プログラム名
クルド人地区船積前適合性評価プログラム
(Consignment Based Conformity Assessment : CBCA)
概要
クルド人地区に輸入される製品が、安全かつ品質基準を満たしていることを確認するもので、輸出国において船積前検査やテストなどを行い、証明書を発行します。
(Ibrahim Al Khalil Port 経由の輸入製品はインターテック発行のCoCが必要です。)
証明書名称
Coc
Certificate of Conformity
対象製品
玩具、電機・電気製品、自動車・自動車部品、建築資材、キッチン用品、調理家電、衛生製品、計測機器、宝石、医療機器など
証明書取得手順
輸出者(同国輸入者と直接売買契約を締結している方・その代行者)が手続きを行います。証明書取得方法は、3ルートより選択して頂けます。いずれかのルートで適合性を確認後、Certificate of Conformity (CoC)が発行されます。この証明書は、クルド人地区税関にて通関の際に必要となります。
ルート1:登録・ライセンスいずれも取得していない製品
船積みごとに、輸出される製品が適用規格に適合しているかどうか確認するため船積前検査及びテストが必要とされます。
このルートは、輸出頻度の少ない輸出者に適しています。
ルート2:登録を取得した製品
このルートを利用するためには、製品登録を取得頂きます。
製品登録の有効期限は1年間です。
製品登録のためには、第三者試験機関発行のテストレポートなどの技術資料を提出頂きます。
製品登録後、船積前検査はランダムに選択された船積に対してのみ実施されます。適合性継続の確認のため、製品テストを実施することがあります。
このルートは、輸出頻度の多い輸出者に適しています。
ルート3:ライセンスを取得した製品
このルートを利用するためには、製造者にライセンスを取得頂きます。
ライセンスの有効期限は1年間です。
ライセンス取得のためには下記の必要事項を行って頂きます。
a) 製品が、該当するクルドまたは国際規格に適合していることを提示すること。一般的にはフルテストレポートを評価します。
b) 製造者が、承認された品質保証システムによって運用されていることを証明すること。製造工場の監査を行います。
c) ライセンス製品の製造工程を監査します。
d) 年に1度、工場または船積みよりサンプルを抽出し、テストを行います。
ライセンス取得後は、船積前検査は年に一度実施されます。
このルートは輸出頻度・数量の多い輸出者に適しています。
ガイドライン
連絡先
インターテックテスティング サーヴィセス ジャパン株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビル4F
TEL : 03-4571-1510
施行機関
The Algerian Ministry of Commerce
プログラム名
アルジェリア適合性評価プログラム
概要
アルジェリア民主人民共和国に輸入される製品が、同国の技術的規制(すなわち必須要求事項)に適合していることを確認するもので、輸出国において船積前検査やテストレポートの評価を行い、証明書を発行します。
証明書名称
CoC
Certificate of Conformity
またはCertificat de Controle de qualite -L/Cの表現に合わせて
対象製品
L/C決済の貨物すべて
目的
消費者の安全と健康の確保、環境の保護、国家機密の保護、粗悪品の流入防止、適合製品の輸入通関を迅速にすること。
証明書取得手順
輸出者(同国輸入者と直接売買契約を締結している方)が手続きを行います。
証明書取得のためには、下記申請書類を提出頂きます。
[申請書類]
1.検査申請書
2.テストレポート、分析レポート、品質マーク証明書など
3.製品仕様書、製品安全データシートなどの技術資料
4.製造者の品質管理システム認証など
5.Commercial Invoice
6.Letter of Credit
詳しくは、下記連絡先にお尋ね下さい。
ガイドライン
連絡先
インターテックテスティング サーヴィセス ジャパン株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビル4F
TEL : 03-4571-1510
施行機関
UNBS
Uganda National Bureau of Standards
プログラム名
ウガンダ輸出前適合性認証
概要
ウガンダ共和国に輸入される製品が、同国の技術的規制(すなわち必須要求事項)に適合していることを確認するもので、輸出国において船積前検査や製品テストなどを行い、証明書を発行します。
証明書名称
CoC
Certificate of Conformity
対象製品
玩具、電気・電子製品、自動車部品、化学製品、機械およびガス機器、蚊帳、食品、中古品など。
FoB USD2,000以下の貨物は対象外となり、ウガンダ到着後にUNBSによって検査が行われます。
目的
製品品質の確保、消費者の安全と健康の確保、環境の保護、粗悪品流入の防止。
証明書取得手順
輸出者(同国輸入者と直接売買契約を締結している方)が手続きを行います。証明書取得方法は、3ルートより選択して頂けます。いずれかのルートで適合性を確認後、Certificate of Conformity (CoC)が発行されます。この証明書は、ウガンダ税関にて通関の際に必要となります。
ルート1:登録・ライセンスいずれも取得していない製品
船積みごとに、輸出される製品が適用規格に適合しているかどうか確認するため船積前検査及びテストが必要とされます。
このルートは、輸出頻度の少ない輸出者に適しています。
ルート2:登録を取得した製品
このルートを利用するためには、製品登録を取得頂きます。
製品登録のためには、第3者試験機関発行のテストレポートなどの技術資料を提出頂きます。
製品登録後、船積前検査は全ての船積に対して行われますが、製品テスト(製品によりテストが必要)はランダムに選択された船積に対してのみ実施されます。このルートは、輸出頻繁の多い輸出者に適しています。
ルート3:ライセンスを取得した製品
このルートを利用するためには、ライセンスを取得頂きます。
ライセンス取得のためには下記の必要事項を行って頂きます。
a) 製品が、該当するウガンダまたは国際規格に適合していることを提示すること。一般的にはフルテストレポートを評価します。
b) 製造者が、承認された品質保証システムによって運用されていることを証明すること。製造工場の監査を行います。
ライセンス取得後は、船積前検査及びテストは、ランダムに選択された船積に対して実施されます。
ガイドライン
連絡先
インターテックテスティング サーヴィセス ジャパン株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビル4F
TEL : 03-4571-1510
施行機関
GOEIC
Egypt’s General Organization of Export and Import Control
プログラム名
エジプト適合性評価プログラム
概要
エジプト・アラブ共和国に輸入される製品が、同国の技術的規制(すなわち必須要求事項)に適合していることを確認するもので、輸出国において船積前検査やテストなどを行い、証明書を発行します。
証明書名称
CoI
Certificate of Inspection
対象製品
衣類(繊維・皮革)、繊維製品、靴、皮革製品、食品、電気製品、健康・美容関連用品、衛生用品、玩具、食器類、電灯など
目的
消費者の安全と健康の確保、環境の保護、国家機密の保護、粗悪品の流入防止、適合製品の輸入通関を迅速にすること。
証明書取得手順
輸出者(同国輸入者と直接売買契約を締結している方)が手続きを行います。
証明書取得のためには、下記申請書類を提出頂きます。
[申請書類]
1.検査申請書
2.第3者試験機関発行のテストレポート
3.Commercial Invoice
4.Packing List
詳しくは、下記連絡先にお尋ね下さい。
上記証明書取得とは別に、同国に輸出する製品の製造者または商標権者は、同国政府機関 GOEICに申請し、GOEICによる登録を取得しなければなりません。この登録は、上記証明書申請より前に必要ですので、ご注意下さい。
ガイドライン
連絡先
インターテックテスティング サーヴィセス ジャパン株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビル4F
TEL : 03-4571-1510
施行機関
MOT
Ministry of Trade
プログラム名
エチオピア輸出前適合性認証
概要
エチオピア連邦民主共和国に輸入される製品が、同国の技術的規制(すなわち必須要求事項)に適合していることを確認するもので、輸出国において船積前検査や第3者試験機関発行のテストレポートの評価を行い、証明書を発行します。
証明書名称
CoC
Certificate of Conformity
対象製品
MOTが指定した124規格に該当する製品。食品、化学製品、繊維、皮革、プラスチック、ゴム、建材、電気・電子製品など。
目的
製品品質の確保、消費者の安全と健康の確保、環境の保護、粗悪品流入の防止。
証明書取得手順
輸出者(同国輸入者と直接売買契約を締結している方)が手続きを行います。
証明書取得のためには、下記申請書類を提出頂きます。
[申請書類]
1.検査申請書
2.ISO17025取得試験機関発行のテストレポート
3.製品仕様書、製品安全データシートなどの技術資料
4.製造者の品質管理システム認証など
5.Commercial Invoice
詳しくは、下記連絡先にお尋ね下さい。
ガイドライン
連絡先
インターテックテスティング サーヴィセス ジャパン株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビル4F
TEL : 03-4571-1510
施行機関
ANOR
The Agence des Normes et de la Qualite
プログラム名
カメルーン船積前適合性評価プログラム
概要
カメルーン共和国に輸入される製品が、同国の製品規格および技術的規制(すなわち必須要求事項)に適合していることを確認するもので、輸出国において船積前検査やテストなどを行い、証明書を発行します。
証明書名称
AoC
Attestation of Conformity
対象製品
食品全般、建築・建設材料、石油製品、化粧品全般、紙製品、ガスシリンダー
目的
不正競争の防止、粗悪品の流入による環境破壊、人命・経済的損失の防止、輸入通関の迅速化による貿易の促進。
証明書取得手順
輸出者(同国輸入者と直接売買契約を締結している方)が手続きを行います。
証明書取得方法は、3ルートより選択して頂けます。
適合性確認後、Attestation of Conformity (AoC)が輸出者に発行されます。
輸出者はAoCを輸入者に届け、輸入者はAoCをANORに提出します。
ANORはCertificate of Conformity (CoC)を輸入者に発行します。
最終的には、ANORが発行したCoCがカメルーン税関にて通関の際に必要です。
ルート1:登録・ライセンスいずれも取得していない製品
船積みごとに、輸出される製品が適用規格に適合しているかどうか確認するため船積前検査及びテストが必要とされます。
このルートは、輸出頻度の少ない輸出者に適しています。
ルート2:登録を取得した製品
このルートを利用するためには、製品登録を取得頂きます。
製品登録の有効期限は1年間です。
製品登録のためには、第3者試験機関発行のテストレポートなどの技術資料を提出頂きます。
製品登録後、船積前検査はランダムに選択された船積に対してのみ実施されます。適合性継続の確認のため、製品テストを実施することがあります。
このルートは、輸出頻繁の多い輸出者に適しています。
ルート3:ライセンスを取得した製品
このルートを利用するためには、製造者にライセンスを取得頂きます。
ライセンスの有効期限は1年間です。
ライセンス取得のためには下記の必要事項を行って頂きます。
a) 製品が、該当するカメルーンまたは国際規格に適合していることを提示すること。一般的にはフルテストレポートを評価します。
b) 製造者が、承認された品質保証システムによって運用されていることを証明すること。製造工場の監査を行います。
c) ライセンス製品の製造工程を監査します。
d) 年に1度、工場または船積みよりサンプルを抽出し、テストを行います。ライセンス取得後は、船積前検査は6ヶ月に一度実施されます。
ガイドライン
連絡先
インターテックテスティング サーヴィセス ジャパン株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビル4F
TEL : 03-4571-1510
施行機関
AGANOR(L’AGENCE GABONAISE DE NORMALISATION)
プログラム名
ガボン適合性評価プログラム
概要
ガボン共和国に輸入される製品が、同国の技術的規制(すなわち必須要求事項)に適合していることを、輸出国にて船積前の検査や製品テストなどを行い、適合確認の上、証明書を発行致します。
証明書名称
CoC(Certificate of Conformity)
対象製品
玩具、電気製品、健康・医療器具、パーソナルケア用品、化粧品、自動車関連製品、化学品、機械材料・ガス機器、産業機械、建築・建設材料、 保護・安全機器、中古品など。
目的
消費者の安全と環境の保護、粗悪品の流入防止、同国へ輸入される対象製品が同国の技術的規則に適合していることを確実にすること。
取得プロセス
輸出者(同国輸入者と直接売買契約を締結している方)が手続きを行います。
証明書取得方法は、3ルートより選択して頂きます。
いずれかのルートで適合性を確認後、Certificate of Conformity (CoC)が発行されます。
この証明書は、ガボン税関にて通関の際に必要となります。
ルート1:登録・ライセンスいずれも取得していない製品
船積みごとに、輸出される製品が適用規格に適合しているかどうか確認するため船積前検査及びテストが必要とされます。
このルートは、輸出頻度の少ない輸出者に適しています。
ルート2:登録を取得した製品
このルートを利用するためには、製品登録を取得頂きます。
製品登録の有効期限は1年間です。
製品登録のためには、第三者試験機関発行のテストレポートなどの技術資料を提出頂きます。
製品登録後、船積前検査はランダムに選択された船積に対してのみ実施されます。適合性継続の確認のため、製品テストを実施することがあります。
このルートは、輸出頻度の多い輸出者に適しています。
ルート3:ライセンスを取得した製品
このルートを利用するためには、製造者にライセンスを取得頂きます。
ライセンスの有効期限は1年間です。
ライセンス取得のためには下記の必要事項を行って頂きます。
a) 製品が、該当するガボンまたは国際規格に適合していることを提示すること。一般的にはフルテストレポートを評価します。
b) 製造者が、承認された品質保証システムによって運用されていることを証明すること。製造工場の監査を行います。
c) 1年に1度ライセンス製品の製造工程を監査します。
ライセンス取得後、船積前検査は最低6ヶ月に一度実施されます。
このルートは輸出頻度・数量の多い輸出者に適しています。
ガイドライン
連絡先
インターテックテスティング サーヴィセス ジャパン株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビル4F
TEL : 03-4571-1510
施行機関
MCIPPME
Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME
プログラム名
コートジボワール適合性評価プログラム
(Verification of Conformity:VoC)
概要
コートジボワール共和国に輸入される製品が、同国で承認された規格に適合していることを確認するもので、輸出国において船積前検査やテストなどを行い、証明書を発行します。
証明書名称
CoC
Certificate of Conformity
対象製品
食品、電機・電気製品、化粧品・衛生製品、建築資材、梱包資材、自動車部品・アクセサリー、機械製品、圧力機器、繊維製品、靴製品、玩具など
証明書取得手順
輸出者(同国輸入者と直接売買契約を締結している方)が手続きを行います。
証明書取得方法は、3ルートより選択して頂けます。
いずれかのルートで適合性を確認後、Certificate of Conformity (CoC)が発行されます。
この証明書は、コートジボワール税関にて通関の際に必要となります。
ルート1:登録・ライセンスいずれも取得していない製品
船積みごとに、輸出される製品が適用規格に適合しているかどうか確認するため船積前検査及びテストが必要とされます。
このルートは、輸出頻度の少ない輸出者に適しています。
ルート2:登録を取得した製品
製品登録の有効期限は1年間です。
製品登録のためには、第三者試験機関発行のテストレポートなどの技術資料を提出頂きます。
製品登録後、船積前検査はランダムに選択された船積に対してのみ実施されます。適合性継続の確認のため、製品テストを実施することがあります。
このルートは、輸出頻度の多い輸出者に適しています。
ルート3:ライセンスを取得した製品
このルートを利用するためには、製造者にライセンスを取得頂きます。
ライセンスの有効期限は1年間です。
ライセンス取得のためには下記の必要事項を行って頂きます。
a) 製品が、該当するコートジボワールまたは国際規格に適合していることを提示すること。一般的にはフルテストレポートを評価します。
b) 製造者が、承認された品質保証システムによって運用されていることを証明すること。製造工場の監査を行います。
c) ライセンス製品の製造工程を監査します。
d) 年に1度、工場または船積みよりサンプルを抽出し、テストを行います。
ライセンス取得後は、船積前検査は年に一度実施されます。
このルートは輸出頻度・数量の多い輸出者に適しています。
ガイドライン
連絡先
インターテックテスティング サーヴィセス ジャパン株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビル4F
TEL : 03-4571-1510
施行機関
TBS
プログラム名
タンザニア船積前適合性評価プログラム
(Pre-Export Verification of Conformity:PVoC)
概要
タンザニア連合共和国に輸入される製品が、同国の製品規格および技術的規制に適合していることを確認するもので、輸出国において船積前検査やテストなどを行い、証明書を発行します。
証明書名称
CoC
Certificate of Conformity
対象製品
玩具、電機・電子製品、自動車及び部品、化学製品、機械・ガス製品、紙製品、家具、安全機器、食品など
証明書取得手順
輸出者(同国輸入者と直接売買契約を締結している方)が手続きを行います。
証明書取得方法は、3ルートより選択して頂けます。
いずれかのルートで適合性を確認後、Certificate of Conformity (CoC)が発行されます。
この証明書は、タンザニア税関にて通関の際に必要となります。
ルート1:登録・ライセンスいずれも取得していない製品
船積みごとに、輸出される製品が適用規格に適合しているかどうか確認するため船積前検査及びテストが必要とされます。
このルートは、輸出頻度の少ない輸出者に適しています。
ルート2:登録を取得した製品
このルートを利用するためには、製品登録を取得頂きます。
製品登録の有効期限は1年間です。
製品登録のためには、第三者試験機関発行のテストレポートなどの技術資料を提出頂きます。船積前検査はランダムで実施されます。
このルートは、輸出頻度の多い輸出者に適しています。
ルート3:ライセンスを取得した製品
このルートを利用するためには、製造者にライセンスを取得頂きます。
ライセンスの有効期限は1年間です。
ライセンス取得のためには、製品のフルテストレポートの提出、工場監査などが必要です。詳細はお問い合わせください。ライセンス取得期間は、船積前検査は最低6ヶ月に一度実施されます。
このルートは輸出頻度・数量の多い輸出者に適しています。
ガイドライン
連絡先
インターテックテスティング サーヴィセス ジャパン株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビル4F
TEL : 03-4571-1510
施行機関
BOBS
The Botswana Bureau of Standards
プログラム名
ボツワナ規格輸入検査規則
概要
ボツワナ共和国に輸入される製品が、同国の技術的規制(すなわち必須要求事項)に適合していることを確認するもので、輸出国において船積前検査や製品テストなどを行い、証明書を発行します。
証明書名称
CoC
Certificate of Conformity
対象製品
BOBSが指定する製品。
食品、電気製品、機械、化学製品、建材。
目的
製品品質の確保、消費者の安全と健康の確保、環境の保護、粗悪品流入の防止。
証明書取得手順
輸出者(同国輸入者と直接売買契約を締結している方)が手続きを行います。
証明書取得のためには、下記申請書類を提出頂きます。
[申請書類]
1.検査申請書
2.第3者試験機関発行のテストレポート
3.製品仕様書、製品安全データシートなどの技術資料
4.製造者の品質管理システム認証など
5.Commercial Invoice
詳しくは、下記連絡先にお尋ね下さい。
ガイドライン
連絡先
インターテックテスティング サーヴィセス ジャパン株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビル4F
TEL : 03-4571-1510
施行機関
GSA(Ghana Standard Authority)
プログラム名
ガーナ適合性評価プログラム(Ghana EasyPASS Program)
概要
ガーナ共和国に輸入される製品が、同国の技術的規制(すなわち必須要求事項)に適合していることを、輸出国にて船積前の検査や製品テストなどを行い、適合確認の上、証明書を発行致します。
証明書名称
CoC
Certificate of Conformity
対象製品
玩具、電気製品、ガラス製品、紙製品、家具、化学品、燃料、及び石油製品、繊維製品、機械材料・ガス機器、建築・建設材料、保護・安全機器、中古品など。
目的
消費者の安全と健康の確保、環境の保護、国家機密の保護、粗悪品の流入防止、適合製品が同国の技術的規則に適合していることを確実にすること。
取得プロセス
輸出者(同国輸入者と直接売買契約を締結している方)が手続きを行います。
証明書取得方法は、3ルートより選択して頂きます。
いずれかのルートで適合性を確認後、Certificate of Conformity(CoC)が発行されます。
この証明書は、ガーナ税関にて通関の際に必要となります。
ルート1:登録・ライセンスいずれも取得していない製品
船積みごとに、輸出される製品が適用規格に適合しているかどうか確認するため船積前検査及びテストが必要とされます。
このルートは、輸出頻度の少ない輸出者に適しています。
ルート2:登録を取得した製品
このルートを利用するためには、製品登録を取得頂きます。
製品登録の有効期限は1年間です。
製品登録のためには、第三者試験機関発行のテストレポートなどの技術資料を提出頂きます。
製品登録後、船積前検査はランダムに選択された船積に対してのみ実施されます。適合性継続の確認のため、製品テストを実施することがあります。
このルートは、輸出頻度の多い輸出者に適しています。
ルート3:ライセンスを取得した製品
このルートを利用するためには、製造者にライセンスを取得頂きます。
ライセンスの有効期限は1年間です。
ライセンス取得のためには下記の必要事項を行って頂きます。
a) 製品が該当するガーナ共和国規格または国際規格に適合していることを提示すること。一般的にはフルテストレポートを評価します。
b) 製造者が承認された品質保証システムによって運用されていることを証明すること。製造工場の監査を行います。
c) 1年に1度ライセンス製品の製造工程を監査します。
ライセンス取得後、船積前検査は最低6ヶ月に一度実施されます。
このルートは輸出頻度・数量の多い輸出者に適しています。
ガイドライン
連絡先
インターテックテスティング サーヴィセス ジャパン株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビル4F
TEL : 03-4571-1510